(絶縁耐力) 第195条 発電機の絶縁耐力の試験は、第11号表に定める試験電圧による。
(絶縁耐力)
第195条 発電機の絶縁耐力の試験は、第11号表に定める試験電圧による。
(直流発電機) 第196条 直流発電機は、原動機の速度変更をも考慮してなるべく平復巻特性を有し、かつ、20パーセントから100パーセントまでの負荷を漸増し、又は漸減した場合において、その電圧が定格電圧の6パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、負荷の変動の少い用途に使用するものであって、その電圧特性曲線の垂下が定格電圧の15パーセントをこえないものについては、分巻特性のものでもよい。
(直流発電機)
第196条 直流発電機は、原動機の速度変更をも考慮してなるべく平復巻特性を有し、かつ、20パーセントから100パーセントまでの負荷を漸増し、又は漸減した場合において、その電圧が定格電圧の6パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、負荷の変動の少い用途に使用するものであって、その電圧特性曲線の垂下が定格電圧の15パーセントをこえないものについては、分巻特性のものでもよい。
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