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(i) 給水ポンプ

(ii) 燃料ポンプ

(iii) 強制給排気送風機

(3) ビルジポンプ

(4) その他管海官庁が指示するもの

27. 第2種補機(船舶の推進に関係のある補機)

次のいずれかに該当する補機

(1) 第1種補機

(2) バラストポンプ及び消火ポンプ(非常用のものを除く。)

(3) 操船補機(操舵装置等をいう。)、甲板補機(揚錨機、係船機等をいう。)及び荷役装置、冷蔵設備等に用いるもの

(4) 通風機(機関室、ボイラ室、タンカーの貨物油ポンプ室等の取扱者の健康に障害を与えるガス又は火災の危険性を有するガスが発生するおそれのある場所に設置するものに限る。)

(5) その他管海官庁が指示するもの

28. 第3種補機

第2種補機以外の補機

29. 1類管

使用する流体の種類に応じ、最高使用圧力又は最高使用温度が表1に掲げる範囲内にある管(バタワース管を除く。)

 

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30. 2類管

1類管以外の管

 

 

 

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