っては、燃料油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものであること。
四 噴射管からの漏油を油面警報装置を備え付けたタンクに導くための措置が講じられたものであること。
五 燃料油の清浄機及び加熱器は、火災を発生するおそれのない場所に備え付けたものであること。
六 燃料油常用タンクヘの燃料油の補給が自動制御若しくは遠隔制御により行われる場合又は燃料油の清浄機を備え付ける場合には、あふれた燃料油を適当なタンクに導くための措置が講じられたものであること。
七 燃料油セットリングタンク又は燃料油常用タンクに加熱管を設ける場合には、温度警報を発する装置を備え付けたものであること。
2 潤滑油装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 主機及び発電機を駆動する補助機関の潤滑油装置にあっては、潤滑油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものであること。
二 前項第2号に掲げる基準
3 主機及び発電機を駆動する補助機関の冷却装置は、冷却水又は冷却油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものでなければならない。
〔心 得〕
(燃料油装置等)
98.1(a) 「十分な容量」とは、機関区域を無人の状態として、計画された航行時間の通常出力による運転に必要な容量以上をいう。ただし、当該航行時間が24時間を超える場合にあっては、24時間分以上として差し支えない。
(ヒルジ管装置等)
第99条 機関区域のビルジウェルは、機関区域に船員が配置されない状態において発生するビルジの量に対し十分な容量のものでなければならない。
2 ビルジ吸引管に備え付けられた弁若しくはコック又は船舶の喫水線下の外板の開口部に備え付けられた弁若しくはコックは、浸水した場合においても容易に操作することができるものでなければならない。
〔心 得〕
99.2(a) 「容易に操作できる」とは、当該弁の操作を機関室床板上において行えるよう操作棒を床板上まで延長する等の措置が講じられていることをいう。
(旅客船に対する特例)
第100条 機関区域無人化船である旅客船の機関は、第96条から前条までの規定によるほか、旅客の安全を確保するため管海官庁が必要と認める基準に適合するものでなければならない。
第9章 雑 則
第101条〜第102条 省略