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(主機及び主要な補助機関)

第94条 主機及び主要な補助機関には、第91条の制御装置を備え付けなければならない。

 

第8章 機関区域無人化船の機関

 

(適用範囲)

第95条 この章の規定は、機関区域(船舶防火構造規則第2条第21号の機関区域及び機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所をいう。次条(第5号を除く。)及び第98条において同じ。)に船員が継続的に配置されない船舶(以下「機関区域無人化船」という。)に適用する。

〔心 得〕

95.0(a) 本章の規定は、機関区域無人化船(船舶安全法施行規則第53条の2*の自動化船を含む。)として検査申請が行われる船舶について適用する。

(b) 船橋に機関の集中監視制御設備を備えた船舶、国際航海に従事する総トン数500トン以上の機関区域無人化船以外の機関区域無人化船への本章の規定の適用に当たっては、当該船舶の航行区域等に応じて管海官庁が認めるところまで軽減して差し支えない。

* 参考 船舶安全法施行規則第53条の2の自動化船

第53条の2 船舶所有者は、水中翼船、エアクッション艇及び半潜水型又は甲板昇格型の船舶ならびに自動化船(船舶自動化設備特殊規則(昭和58年運輸省令第6号)第2章及び第3章に規定する設備のすべて(管海官庁が当該船舶の用途を考慮して施設する必要がないと認めるものを除く。)を有し、かつ、これらの設備が同令の定める基準に適合するものである機関区域無人化船(船舶機関規則第95条の機関区域無人化船をいう。)をいう。以下同じ。)について、当該船舶の操縦を適確に行うために必要な資料を作成し、かつ、管海官庁の承認を受け、これを当該船舶の船長に供与しなければならない。当該資料の内容を変更しようとするときも、同様とする。

(機関区域無人化船)

第96条 機関区域無人化船は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 機関区域に船員が配置されない状態において連続して安全に作動する推進機関を有するものである。

二 この省令の規定により船舶の推進に関係のある補機を2台以上備え付ける場合には、当該補機の1台に異常が生じた場合に他の補機に自動的に切り換える装置を備え付けたものであること。

三 次に掲げる装置を備え付けたものであること。

 

 

 

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