(ii) 10°のトリム
(iii) 10°のトリムと22.5°のヒールの組合せ
(c) 「作動する」とは、各部に損傷を起こすことなく、引き続き運転が持続され、かつ、潤滑油、内容物等が過度に漏れないことをいう。
(d) 十分な実績を有する機関(本条の規定に適合することが確認された機関と同系の機関であってその設計の延長上にあるものを含む。)については、本条に規定する状態における作動の確認を省略して差し支えない。
(e) 本条の規定に適合することが図面により確認できる機関については、本条に規定する状態における作動の確認を省略して差し支えない。
(操作等)
第12条 機関は、その操作、保守及び検査が容易に、かつ、確実にできるものでなければならない。
〔心 得〕
12.0(a) 操作、保守及び検査については、附属書〔6〕「操作等の基準」によること。
第3章 原動機
第1節 通則
(始 動)
第13条 原動機は、連続始動ができるものでなければならない。
〔心 得〕
13.0(a) 原動機は、少なくとも附属書〔7〕「始動装置の基準」に掲げる回数の連続始動ができるものであること。
(潤滑油の供給)
第14条 原動機は、その正常な作動に必要な潤滑油が供給されるものでなければならない。
(調速機)
第15条 原動機は、有効な調速機を備え付けたものでなければならない。ただし、蒸気タービンであって当該蒸気タービンにかかる負荷が急激に減少するおそれのないものについては、この限りでない。
〔心 得〕
15.0(a) 本条の規定は、次に掲げる原動機以外のものには適用しない。
(1) 主機として用いる内燃機関