-3 第3種圧力容器及び1類管については、必要と認め指示するもの以外は溶接施工試験を行わない。
-4 内圧を受ける構造物の溶接継手については、原則としてその使用条をもとにして圧力容器に準じて溶接施工試験を行う。
3.2.3 試験片の採取
試験片は、次に定める供試板より採取する。
-1 供試板は、胴ごとにその溶接線が胴の縦継手と同一線上にあるように取付け、胴の縦継手と同時に溶接する。又、供試板は、溶接工事中に変形を最小限にとどめること。
-2 胴の周継手に対する供試板は、周継手と同等の溶接条件で別個に製作する。ただし、胴に縦継手がない場合又は周継手の溶接法が縦継手と著しく異なる場合を除いて、周継手に対する供試板は不要である。
-3 供試板は、構造物に用いる材料の一部を用いることを原則とする。
-4 供試板に対して行う熱処理は、本体に対するものと同一であること。
3.2.4 試験方法及び判定基準
-1. 引張試験は、次の形状及び寸法の試験片を用いて行う。
引張試験による引張強さは、規格による母材の最小引張強さを下回らないこと。ただし、試験片が母材で切断し、その引張強さが規格による母材の最小引張強さの95%以上で、溶接部に欠陥が認められない場合には合格とすることができる。