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3. 物件に係る準備検査

 

3.1 準備検査を受けようとする物件の種類、型式、当該物件を備え付けようとする船舶の大きさ、用途等に応じ、適用すべき技術基準につき申請者と打合せのうえ、当該技術基準の内容及び程度に応じ、B編第1章又はC編第1章に規定する製造に係る予備検査に準じた検査を行うこと。

3.2 準備検査を執行したときは、次に掲げるところにより2.2の例に準じ、準備検査番号を打刻すること。

3.2.1 準備検査番号を打刻する場所は、A編2.1.4に掲げる場所の付近とすること。

3.2.2 同一申請により物件2個以上を検査したときの準備検査番号は、次例によること。

 

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3.2.3 準備検査の前提条件のある物件は、その条件(A編2.1.3-1参照)をネームプレート又は本体に打刻させること。

3.2.4 準備検査番号を打刻できないものにあっては、適宜ゴム印等を使用して差し支えない。

 

4. その他

 

準備検査において、材料試験等を行った物件であって、施行規則第65条の3第5項の規定により、当該物件に関する定期検査又は予備検査の準備の指示に際しての参考とすべき事項があると判断されるものについては、申請者より当該物件の主要目、検査の前提条件、試験成績等参考とすべき事項を記載した成績書を提出させ、管海官庁の略符のゴム印を押印し、準備検査成績通知書に添付させておくこと。

 

5. 準備検査を受けた船舶等に関する定期検査又は予備検査の一部省略

 

準備検査を受けた船舶若しくは準備検査を受けた物件を備え付けている船舶又は準備検査を受けた物件について、準備検査後最初に行う定期検査又は予備検査においては、準備検査成績通知書の内容を検討し、準備検査番号を確認のうえ、差し支えないと認められる事項に係る検査を省略して差し支えない。ただし、準備検査後相当の期間を経過している等により、準備検査を受けた事項に変更が生じている恐れがあると認められるときは、この限りでない。

 

 

 

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