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3.2 表の区分?の認定物件にあたっては、1台ごとに次の検査

3.2.1 蒸気タービン、内燃機関、船内外機、船外気、排気タービン過給機、縦軸推進装置、軸系のクラッチ、逆転機、変速装置及びポンプにあっては、陸上試運転(運転後の解放検査を含む。)

3.2.2 ボイラにあっては、内外部の完成状態(水圧試験後であって断熱材の施行前)の目視検査及び缶付弁の解放検査

3.2.3 プロペラ

-1 固定ピッチプロペラにあっては、静的釣合試験

-2 可変ピッチプロペラにあっては、作動試験

3.2.4 ゴム巻軸及びオイルバス式の船尾管にあっては、完成検査

3.2.5 発電機、電動機、変圧器、配電盤及び制御器(以下「電気機器」という。)にあっては、完成試験

3.3 表の区分?の認定物件にあっては、次の検査

抽出母集団から抽出した機器について検査を行い、抽出機器がすべて合格すれば、抽出母集団に含まれる非抽出機器については、自主検査の成績表の確認により合格として差し支えない。

3.3.1 抽出母集団

次に定める類似の機種ごとに、内燃機関、船内外機、船外気及びゴム巻軸にあっては1月単位に、その他の物件にあっては1週単位にまとめた受検物件を抽出母集団とする。

ただし、1週間単位にまとめる物件の月間受検件数が15以下の場合は、1月単位とすることができる。

-1 内燃機関、船内外機及び船外機にあっては、サイクルが同じで、シリンダ径が200?未満、200?以上450?未満又は450?以上ごとに区分された機種

-2 排気タービン過給機にあっては、排気の流れ(軸流又は輻流)が同じで、ブロワーインペラの外径の差が+0%〜-30%の範囲内にある機種。ただし、排気の流れが同じでブロワーインペラの外径が100?以下のものは、同一機種として取り扱うことができる。

-3 小型のボイラ等、内燃機関の空気圧縮機、縦軸推進装置、可変ピッチプロペラ、ゴム巻軸、軸系のクラッチ、逆転機、変速装置及び操だ装置にあっては、全機種

 

 

 

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