(2) 蒸気タービン
蒸気タービンは、JISF4201を標準として行うこと。
(3) ガスタービン
ガスタービンの陸上試運転の方法は、首席船舶検査官の承認を得ること。
-2 排気タービン過給機
排気タービン過給機(主機及び主要な補助機関に用いるものに限る。)は、主機の負荷試験及び過速度試験に準じて行うこと。
-3 動力伝達装置
(1) 蒸気タービンの減速歯車装置にあっては、JISF4201を標準とすること。
(2) 内燃機関の変速装置、液体継手又は逆転機にあっては次によること。なお、設計検査済みの強度範囲内における変速比の設計変更は同一型式のものとして取り扱って差し支えない。
(a) 推進軸系に使用するもの
(i) 内燃機関の連続最大出力、回転数で1番機については4時間、2番機以降については2時間以上連続運転を行うこと。ただし、10台以上の生産実績のある機種のうち適当と認められるものについては、十分な時間(2時間を標準とする。)のならし運転をもってかえることができる。
(ii) (i)にかかわらず、内燃機関又は軸系の逆転機及び変速装置であって製造認定事業場で製造されるもの又は製造認定事業場と同程度以上の生産設備と品質管理体制を有する事業場で製造されるものについては、(i)の運転時間を1番機については2時間、2番機及び3番機については1時間以上に、4番機以降については1時間以上