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必要となる。申請書には検査部門の組織、検査主任者代行の履歴、変更前、及び変更後の確認の方法等を添付し管海官庁を経由して運輸大臣に申請し承認を受ける。

(2) 変更届

(a) 認定の基準に係る事項を変更しようとする場合

事業場認定規則第28条の3に定めるところにより、変更事項、変更する理由、実施しようとする時期を明確にした書類により、速やかに管海官庁を経由して運輸大臣に届け出なければならない。

この書類には次の書類を添付する。

? 変更の概要を説明する資料

? 変更前と変更しようとする事項を対照できる資料

? 設備等の撤去による該当工事についての代替設備又は外注に依存する場合は外注先の詳細

? 組織を大幅に変更する場合は、組織図、職務分掌規定、人員配置、生産能力、生産計画等に関する資料

? 直接監督者、検査主任者代行、検査主任者を変更する場合はその職位、略歴又は履歴

(b) 天災等による認定基準に係る事項に変更が生じた場合事業場認定規則第28条第3項及び船舶検査心得に定めるところにより変更が生じた後10日以内に変更の生じた事項及び変更事由、変更の生じた日を記載した書類により(a)に準じて運輸大臣に届け出なければならない。

(c) その他

下記の場合は事業場認定規則第28条の3に定めるところにより、速やかに書面により管海官庁を経由して運輸大臣に届け出なければならない。

? 認定事業場の会社の名称を変更したとき

? 認定事業場の名称を変更したとき

? 認定事業場の所在地の住居表示に変更があったとき

? 認定事業場会社を解散したとき

? 認定に係る事業を廃止したとき

変更承認申請及び変更届は上記のとおりであるが変更承認の申請、変更等に当っては管海官庁に事前に意見を求め、また(社)日本船舶品質管理協会に助言を求めることも重要である。

 

 

 

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