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(2) 自主検査

認定事業場において検査部門が行う法定検査及び品質保証のために行なう検査を自主検査という。

この自主検査は製造部門から独立した検査部門によって実施され、検査主任者の管理のもとで行わなければならない。また検査主任者が自主検査に責任を有することが必要である。

 

5.3.6 確認の方法

 

船舶安全法に規定する確認は、認定事業場が品質管理のもとに、認定物件を製造し、法規の定める製造中の検査により、その工事が法規の規定に適合していることを確認することである。

(1) 確認行為と確認事項

確認は認定規則(注:6.4.2認定事業場に関する規定 参照)で定めた書類「確認の方法」に記載した方法即ち申請により承認された方法に従って検査主任者が行わなければならない。確認を必要とする事項(以下確認事項という)には船舶安全法の関係省令に定められている製造中の検査がすべて含まれている必要がある。またこれらは社内検査基準及び確認日誌に網羅されていることが必要である。

(2) 確認の方法

確認の方法には

 

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を明確にしておく必要がある。

(i) 確認の手順

自主検査を誰がどの検査基準によって実施し、検査主任者が、何時如何にして確認するか、について検査員、直接監督者、検査主任者(検査主任者代行をおく場合は検査主任者代行を含む)の業務内容を確認の手順として明確にすることが必要である。

次に確認の手順の一例を示す。

? 検査員または直接監督者…認定物件の部品ごとに社内検査基準により製造中の検査を実施し、必要なものには所定の検査記録表に検査成績または検査結果を記録し良好と認めたものには、社内検査印を打刻する。

? 直接監督者…検査記録の内容及び部品の検査印を照合し確認日誌に自主検査内容を記入する。

 

 

 

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