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その条件で造られた初品を特に調べて、品質上問題のないことを確認する検査を初品検査と称している。ここで物品とは次のような場合をいう。

? 試作品

? 量産初品

? 新規図面による初品

? 図面変更による初品

? 外注先物品(内作より外注へ、外注より内作に変更した場合も含む)

? 工作機械の変更(特に工作機械の機種を変えた場合注意)

? 製造場所変更(工場が変った場合、同一外注先でも工場が変った場合特に注意)

? 品質協定、検査協定締結後の初品

? 加工工程変更後の初品

? 材質変更後の初品

? 治工具変更後の初品

初品検査を確実に実施するためには、作業伝票に“初品”であることをスタンプするかまたは現品に初品であることがわかる荷札等をつける等により識別するとよい。

(v) 認定物件の抽出検査

認定物件の性能については政府の立会い検査が行われる。

「船舶検査の方法」(注:6.4.4船舶検査の実施に関する規定F編参照)で示す認定物件の検査は、大型、新型、特殊型に含まれる物件については1台ごとの立会い検査、量産型に含まれる物件については、類似の機種ごとに抽出母集団から抽出した機器についての確認検査が行われる。この場合の量産型に含まれる物件についての政府の立会い検査を抽出検査といい、一般にいう抜取検査(前記(ii))とは、本質的に違いがあるからその趣旨をよく理解して検査準備を行う必要がある。

 

5.3.5 自己点検と自主検査

 

(1) 自己点検

自己点検とは作業者自身がチェックシートやデータシートをもとにチェックすることで、一般的にはこれを自主検査と呼んでいるが認定事業場制度では、自己点検といって事業場としての自主検査と区別している。この自己点検は製造品質を確保するためには重要な手段の一つで品質管理の上からでは第三者検査では出来ない作業者自身による品質保証の面をもっている。チェックシートやデータシートの作成・改訂に際して作業者が参画出来るシステム、例えばQCサークル等で検討出来る体制が望ましい。

 

 

 

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