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1. 製造認定事業場制度の沿革

 

我が国の船舶は、船舶安全法により検査を受け検査証書の交付を受けなければならない。

この検査は船舶の船体、機関及び設備等について、その構造、強度、性能、配置等かせ規則の要件に適合していることを確認するために政府が行うものであり、新造時の検査は、設計、製造工事、完成後の性能、据付け、及び海上試運転について行われる。

製造認定事業場制度は、政府の検査を省略できる優秀な事業場を政府が認定し、その事業場で製造される特定の物件につき、製造工事についての検査を省略するものである。

昭和38年にこの制度が制定されて以来、政府によって認定された事業場は現在65事業所に及んでいる。この間、この制度の運用についても幾多の合理化が図られ、現在に至っている。

以下この制度の沿革について述べる。

 

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