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2. 船舶安全法の法体系

船舶は海上において、運搬、作業等に使用される構造物であり、陸上施設に比し、気象、海象にもとづく大きな危険にさらされ、かつ、陸上から孤立して行動するため、他の救援を求めることが困難であり、しかも長期間にわたる日常生活の場ともなる。したがって海上における人命の安全を確保するためには、船舶の構造が耐航性を保持するために十分なものであること。

万一非常の危難に遭遇した場合にも人命の安全が保持できるより、必要な諸設備が船舶に備えられていること。

船舶安全法では上記目的を達するため、船舶の構造、設備の技術基準を定め、国等の行う検査を通じて、これらを適正に維持させることとしている。

船舶安全法を基幹として、次のように政令、省令が定められている。

 

3. 関係法規抜すい

○船舶安全法

〔船舶の所要施設〕

第2条 船舶ハ左二掲グル事項二付命令ノ定ムル所二依り施設スルコトヲ要ス

1 船体

2 機関

3 帆装

4 排水設備

5 操舵、繁船及揚錨ノ設備

6 救命及消防ノ設備

7 居住設備

8 衛生設備

 

 

 

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