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(2) 保管場所

種類別に保管棚、移動式整理台、壁掛けボード等に整理し、いつでも使用可能な状態で保管されていなければならない。

(3) 計器の較正

検査用計測器具の較正は、検査の正確さを維持するために、適正に実施されなければならない。社内で較正できない計測器具は、定期的に外部に依頼して実施し、社内で実施できるものについては、定期的或いは整備台数等に従い確実に実施し、常に正確に計測できるように、保管較正責任者を決めてその管理に万全を期さなければならない。

4. 部品、材料の管理

部品、材料の管理は社内規則に従って行うこととするが、 特に不良品との混入防止に充分注意しなければならない。

(1) 発注及び受入れ

各品目毎に最低の在庫量及び在庫する必要時期を定め、その時期に達したときは遅滞なく発注し在庫品を補充する。仕入先から品物が到着したら直ちに品名、数量、規格等について受入れチェックをし所定の保管場所に整理すること。

(2) 保管方法及び在庫管理

部品、材料の保管はメーカー別、品目別に仕分けして整理棚、ロッカー等に保管し常に使用できる状態にしておくこと。在庫状況については、カード方式又は台帳を備え、この出納状況を管理し、各品目毎に現在数量が一日で判るようにしておくべきである。又定期的に棚卸しを実施し品名、数量について照合しておくことも必要である。

(3) 貯蔵物品に対する注意事項

(a) 艤装品、部品、材料(含危険物)は、日射、鼠害、虫害を防ぎ、比較的低温で湿気の少ない場所に貯蔵すること。

(b) 品種、メーカー別に棚を設け、常備在庫品の置場所を決め、タナ札等を用いて数量チェックを記録し、つねに在庫残高がわかるように管理する。有効期限のあるものについては特に留意すること。

(c) ポンペ、火工品、溶剤等等の危険物は法規に従って貯蔵し、万一の場合に災害を最小限に止められる配置とし、次の防護施設を完備する他、各危険物に対する注意事項を遵守すること。

(イ) 防災器具として、砂、石綿布、防煙マスク、消火器、水等を常備すること。

(ロ) 積重ねは少くして歯止めを行ない、転落を防止すること。

(ハ) 電灯、スイッチ、モーター等の火花発生、ストーブ、ヒーター類の裸火には特に留意すること。

(d) 廃品いかだ、期限切れの火工品、食糧等の不良臓装品、部品、索類等は置き場所をはっきりと区別して、良品と混用しないようにし、早めに処分すること、火工品メーカーへ返却処分とすること。

 

 

 

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