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に将来強制化後の改正手続き期間の短縮に関する資料が添付された文書のコピーが非公式に配布された。また、次回会合は9月14日から23日の間に開催されるが、主題はDSC4に提出する新様式のIMDGコードの完成と強制化の対象となる部分の明確化であり、SOLAS ?章の改正案の検討は議題に上げられてはいない。

詳細は以下の通り。

1.Amdt.29に関する事項の検討(DSC3で合意された提案等)

(1)DSC 3/3/1(アルゼンチン)、炭素(不活性のもの)“Observation”欄の文章を次のとおりとした。

「次に掲げる事項の全てを満足する炭素又は木炭の貨物には本コードの規定は適用しない。

? 国連勧告の試験マニュアルに規定する自然発熱物質のための試験に合格したものであること。

? 主管庁によって認定された試験機関が発行した適切な証明書を携帯し、そこには次の内容が記載されていること。

積載予定の貨物は、当該試験機関の訓練された職員によって正しく採取され、かつ、正確に試験され合格していること。

(2)LMDGコード総則17.5.4(通風要件)の改正提案(DSC 3/3/3 フィンランド)

本件に関しては、E&Tグループは改正テキストをAmdt.29(案)に採用したが、フィンランドがMSC69に修正提案を提出する予定。

(3)IBCsの“Lift‐test”の免除(DSC2/3/11)

クラス4.2、シードケーキ、UN2217等の比較的危険性の低い14物質に対しては使用するIBCsに試験要件として“Lift‐test”のみを要求していたが、IMDGコードではAmdt.29からこの試験も要求しないこととした。

(4)国連勧告の試験マニュアルに定める試験に合格したフェロシリコンは、非危険物として運送できる旨の規程文を検討する際に、この物質には現在国連勧告SP223が割り当てられていないことが着目された。国連勧告においてもSP223の割り当てはsystematicには検討されていないことも確認された。今回は、DSC3の決定に従って荷送人の申告で非危険物として運送ができる旨の規程文を採用したが、本件については国連委員会における統一的取り扱いを要請することとなった。

2.DSC3のWGIによって作成された教育・訓練に関する規定の検討同規定案文には若干のeditorialな修正を行った。この案文は、SPIWG、STCW小委員会及びDSC4に検討のため提出される予定。

 

 

 

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