日本財団 図書館


3. 危険物輸送に関するモデル規則の改正案

 

3.1 タンク(第3部、第4.2及び6.6章)

 

3.1.1 臨界温度が65℃未満の非冷却ガスを輸送するタンクに関する規定を新第4.3章に規定しようとするEIGA提案(97/50)の検討は作業部会(W/G)を設置して検討された。今回会合においては未解決の問題が残されており、次回引き続きW/Gで検討されることとなった。今回会合での検討概要は次のとおりである。

 

(1)この程タンクの名称は“Multiple-element Gas Container”とする。

(2)臨界温度によりガスを三つの種類に分ける。

(3)4g衝撃試験の適用は今後検討する。

(4)毒性ガスの基準はLC50く200 ppmとする。

 

3.1.2 対応するタンクの種類選定の合理化に関する米国提案(97/88及びAdd.1)は、IMO提案や関連意見により、その一部が修正されて採択された。

 

3.1.3 最少試験圧力、底部開口部要件等タンクの性能をその表面に表示すべきであるとするドイツ提案(197/60)は、タンク表面の表示が複雑になる、取扱者がその意味を理解するのは困難である等の反対意見が多数を占めたので、本提案は取り下げられた。

 

3.2 小型容器及びIBCsの使用(第1及び3部並びに第4.1章)

 

3.2.1 危険物の物質又は物品に対する小型容器及びIBCsのPacking Instruction(包装方法)及びSpecial Packaging Provision(特別包装規定)の素案(米国及び英国:97/52)はその提案趣旨が承認され、具体的包装方法について検討された。 しかし、結論を得るにいたらず、次回引き続き検討されることとなったが、今回会合での討議概要は次のとおりである。

 

(1)天板取外し式ドラムの液体(PC I)への使用は原則的には可とするが、使用条件(種類、開口部寸法、対象物質等)は次回検討する。

(2)密封要件、耐水性等の包装要件の採入れが原則的に同意された、具体的内容は次回検討とする。

(3)物品に対する容器等級を削除し、包装方法には物品の容器に対する試験レベル(該当容器等級)を規定する。

(4)液体及び固体の基本的包装方法についての容器表P001及びP002の許容量、その他詳細事項については次回検討する。

 

3.2.2 火薬類、SRS等に対する容器要件(PG?に限る。)の改正に関するドイツ提案 (97/56)は、一部修正を加えて採択された。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION