〔?〕別表第5 引火性液体類 1.引火点及び初留点測定試験 タグ密閉式引火点測定器による引火点及び初留点を測定する。 2.判定基準 引火点が61℃以下のものを引火性液体類とし、容器等級は次によること。
〔?〕別表第5 引火性液体類
1.引火点及び初留点測定試験
タグ密閉式引火点測定器による引火点及び初留点を測定する。
2.判定基準
引火点が61℃以下のものを引火性液体類とし、容器等級は次によること。
〔?〕別表第6 可燃性物質類 〔可燃性物質〕 1.燃焼速度試験 1.1 試験法 (1)金属粉以外 試験物品の堆積物(底辺20mm、高さ10mm、長さ250mmの三角柱)の燃焼時間(堆積物の一端に点火し、着火端より80mmから180mmまで離れた部分の燃焼時間)を測定し、かつ、燃焼が湿性部(着火端と反対の端より30mmから40mmまで離れた部分を水で湿性とした部分)を超えて継続するか否かを観察する。 (2)金属粉 上記の堆積物全体が燃焼する時間を測定する。 1.2 判定基準
〔?〕別表第6 可燃性物質類
〔可燃性物質〕
1.燃焼速度試験
1.1 試験法
(1)金属粉以外
試験物品の堆積物(底辺20mm、高さ10mm、長さ250mmの三角柱)の燃焼時間(堆積物の一端に点火し、着火端より80mmから180mmまで離れた部分の燃焼時間)を測定し、かつ、燃焼が湿性部(着火端と反対の端より30mmから40mmまで離れた部分を水で湿性とした部分)を超えて継続するか否かを観察する。
(2)金属粉
上記の堆積物全体が燃焼する時間を測定する。
1.2 判定基準
(注1)試験物品がペースト状の場合は、堆積物の形状を長さ250mm、断面積1cm2のひも状とすることができる。 (注2)試験物品が三角柱又はひも状に成型できない場合は、次による。 1.試験法 長さ250mm,幅28mm、深さ5mmの内容を有する金属製容器に試験物品25ml流し込む。 端に点火し、250mmの長さを燃焼する伝播する燃焼時間を測定する。 2.判定基準 燃焼時間が1分以下のものを容器等級2、1分を超え2分以下のものを容器等級3とする。
(注1)試験物品がペースト状の場合は、堆積物の形状を長さ250mm、断面積1cm2のひも状とすることができる。
(注2)試験物品が三角柱又はひも状に成型できない場合は、次による。
1.試験法
長さ250mm,幅28mm、深さ5mmの内容を有する金属製容器に試験物品25ml流し込む。
端に点火し、250mmの長さを燃焼する伝播する燃焼時間を測定する。
燃焼時間が1分以下のものを容器等級2、1分を超え2分以下のものを容器等級3とする。
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