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第4号の4様式(第37条の9関係)

(注)は、0.5センチメートル(コンテナに付す標札については、1.25センチメートル)以上とする。)

 

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○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第30条の2の3の物質を定める告示

(平成4年運輸警告示第323号)

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第30条の2の3の告示で定める物質は、船舶による危険物の運送基準等を定める告示(昭和54年運輸省告示第549号)別表第1から別表第8の品名の欄(備考の品名の欄及び化学名の欄を含む。)に掲げる物質であって、次に掲げるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項で定める廃棄物に該当するものを除く。)とする。

一 肩文字「P」が付されているもの

二 前号に掲げる物質の混合物であって、その濃度が10質量パーセント以上のもの

三 肩文字「PP」が付されているもの

四 前号に掲げる物質の混合物であって、その濃度が1質量パーセント以上のもの

○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第31条の9第1項第1号イ(3)ただし書の容器及び包装を定める告示(平成4年運輸省告示第324号)

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第37条の9第1項第1号イ(3)ただし書の告示で定める容器及び包装は、組合せ容器(外装及び内装を用いる容器及び包装をいう。)であって、その内装に収納した海洋汚染物質の収納量が、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第30条の2の3の物質を定める告示(平成4年運輸省告示第323号。以下「告示」という。)で定める物質の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める量を超えないものとする。

一 告示第1号及び第2号に掲げる物質 5リットル(固体にあっては、5キログラム)

二 告示第3号及び第4号に掲げる物質 0.5リットル(固体にあっては、0.5キログラム)

 

 

 

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