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(本表に掲げられていない危険性については、IMDG Code総則第5.2.4項を参照のこと。)

*  :殺虫殺菌剤類にあってはクラス6.1とする。

** :自己反応性物質及び関連物質並びに鈍感化爆発物を除くクラス4.1の物質。

***:クラス5.1の液体物質に対する容器等級の判定基準は、現在のところ未定である。当面、危険性の程度は既に(IMDGコードに)収録されている物質との比較照合により、容器等級1(危険性一大)、容器等級2(危険性-中)又は容器等級3(危険性-小)に分ける。

- :組合せがあり得ないことを示す。

(4)容器勧告(附属書I)

危険物を運送する容器は、安全確保の見地から一定の要件を備えなければならない。容器の要件は、危険物運送の基本的要件であるところから、国連勧告第4部に規定されている。コードは、この容器要件に関する国連勧告を全面的に採り入れ、若干の海上運送要件を加えて附属書I(Annex I-Packing recommendations)としている。容器勧告は、危険物の運送に用いられる各種の容器について、その仕様及び性能試験要件を定めている。附属書Iの規定のうち容器の性能試験の実施及びUNマークの表示については、1990年12月31日までの経過期間が設けられていたが、1991年1月1日以降はこれらの規定も有効となった。IMDGコード第25次年次改正(Amdt.25-89)以降は容器及び包装に関する全ての規定は附属書Iに則った容器コード記号等で書き改められている。

(5)個品運送の海洋汚染物質(MARINE POLLUTANT)

 

 

 

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