part 180:容器・包装の保守整備(1996年版より、本出版物に追加された項目)
3.3.1.2 IMDGコードと49CFRの相違点
IMDGコードとの関係については、§171.12(b)に規定を設けている。概要は次のとおりである。
§171.12(b)IMDC CODE
49CFR Subchapter Aの規定にかかわらず、IMDGコードの規定に基づく容器包装、表示、分類、標札、標識、運送書類の記載、積載方法及び隔離方法が施され、かつ、証明がなされた危険物は、米国内において運送することができる。ただし、次の条件及び制限を適用する(主要な規定のみを抜粋)。
(1)この規定(§171.12(b))は、当該運送の全部又は一部が船舶運送である場合に限る。
(2)この規定は、小型容器(450l/450Kg以下)及び中型容器(IBCs)による運送にのみ適用する。大型金属容器(タンクコンテナ)については49CFRの仕様のものを使用しなければならない。
(3)火薬類の運送については、分類の承認、”EXPLOSIVE NO.”の取得等49CFRの規定によらなければならない。
(4)吸入毒性のある物質は、49CFRに定める容器包装によらなければならず、運送書類には“Poison―Inhalation Hazard”等の記載、容器には“POISON”“POISON GAS”等の文字の表示が規定されている。
(5)放射性物質については、49CFRの規定によらなければならない。
(6)高圧ガス用等のシリンダーは、49CFRの仕様のものを使用しなければならない。
(7)49CFRのみにより危険物とされるものは、49CFRの規定によらなければならない。
(注)例えば、COMBUSTIBLE LIQUID及びORM―D等は注意が必要。特にIMDGコード28回改正により、危険物として分類されなくなった内燃機関(ENGINES,INTERNAL COMBUSTION,UN N0 3166)については、引き続き、危険物(CLASS 9)として輸送する必要がある為、注意する必要がある。又、運送禁止の品物についてもHazardous Materials Tableに記載されているので注意が必要である。
3.3.1.3 §172.101 Hazardous Materials Table
§172.101 Tableには、アルファベット順に正式品名、分類、国連番号、容器等級、標札等の基本的事項とともに、航空及び船舶のによる運送要件を示している。各欄の内容は、次のとおり。
1)第1欄 記号:記号は要件の適用輸送モードや適用制限を示している。
2)第2欄 危険物の品名、船積品名:危険物として指定された物質の品名、正式な船積品名が記載されている。船積品名は単数形・複数形、大文字・小文字にかかわらず使用してよい。
3)第3欄 分類もしくは項目:船積品名に対応した危険物の分類・項目と輸送禁止である旨が記載されている。
4)第4欄 識別番号:船積品名に対応した識別番号が記載されている。
5)第5欄 容器等級:物質の船積品名・分類に対応した一つもしくは複数の容器等級が記載されている。クラス2と7及びORM-Dの物質には容器等級がない。
6)第6欄 標札:標札が免除されているものを除き、物質の船積品名・分類に対応した標札が記載されている。
7)第7欄 特別要件:各危険物に適用される特別要件を示す符号が記載されている。
8)第8欄 使用容器:第8A欄には、容器要件の免除の有無が記載されている。この欄に記載された番号は、 S173節の該当する条項番号を示している。 “None”の記載は、免除規定のないことを示している。
第8B欄に記載された番号は、小型容器の要件について§173節の条項番号を示している。“None”の記載は、第7欄で特別要件が定められている場合を除き小型容器の使用が認められていないことを示している。
第8C欄は、第7欄の特別要件に加えて、バルクパッケージングの制限・要件等について§173節の条項番号を示している。“None”の記載は、第7欄で特別要件が定められている場合を除きバルクパッケージングが認められていないことを示している。
(バルクパケージングの一つである)IMポータブルタンクの使用については、第7欄に制限・要件が示されている。
9)第9欄 制限量:第9A欄、第9B欄は、それぞれ旅客機・旅客鉄道輸送の容器の収納許容量、貨物機輸送の容器の収納許容量を示している。
10)第10欄 船舶積載要件:第10A欄は貨物船と旅客船の積載方法(場所)を示している。積載区分の“A”、“B”、“C”、“D”及び“E”の意義はIMDGコードと同様である。
第10B欄は危険物に応じた船舶積載の特別要件が示されている。
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