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1 国際輸送用タンクコンテナ

昭和57年2月から日本では、国際輸送用タンクコンテナ(ISO、IMO型)は消防法に規定された移動タンク貯蔵所(タンクローリー)としての「設置許可」という許可を取得した場合、輸入又は輸出のためだけの国内での輸送が認められていたに過ぎず、国内相互間の輸送に国際輸送用のタンクコンテナを使用することは禁止されていた。

しかし、規制緩和の一環として、平成6年7月29日の通達によりこの国際輸送用のタンクコンテナが消防法に規定された移動タンク貯蔵所としての許可を取得していれば、特に新しい許可を取得しなくても国内相互間の輸送が認められることとなった。

2 国際輸送用タンクコンテナの「仮貯蔵」

タンクコンテナの保管・貯蔵は正式には認められておらず、消防法第10条により便宜的に仮の保管・貯蔵することを認める「仮貯蔵」という許可で10日間が認められていた。また、地震や風水害などの天災があった場合には、10日間を超えて保管・管理することが認められていたが、荷主への引き渡しのための待機期間や、輸出通関、船積み待ちの為の仮貯蔵の延長は希にしか認められていなかった。しかし、平成6年7月29日の通達により、本船が遅れた場合や製品の品質不合格で返品された場合のような商業上の理由でも10日間を超えて保管・貯蔵することが認められるようになった。

3 国際輸送用タンクコンテナの「設置許可」のうち「完成前検査」の省略

タンクコンテナは、消防法による移動タンク貯蔵所(タンクローリー)としての「設置許可」を取得する場合、タンクの水圧検査を行う「完成前検査」とタンクコンテナをシャーシーの上に載せてタンクコンテナと車両全体を検査する「完成検査」の2つの検査が義務付けられていた。

国際輸送用タンクコンテナは「完成前検査」と「完成検査」は目視検査で行ってもよく、その検査方法は国内専用のものより簡略化されていた。

平成7年2月3日の通達により、国際輸送用コンテナで外国政府によるIMDGコードに基づく水圧検査の証明がある場合は、「設置許可」申請手続きのうち「完成前検査」が省略された。

5)中型容器(IBCs)の採用

平成7年4月1日からIMDGコードの中型容器(BCs)使用が認められることになった。

 

3.2.4 高圧ガス保安法-通産省

 

この法律は高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としており、注意点は次のとおり。

1)ターミナル等において高圧ガスを貯蔵する場合、定められた技術上の基準に従わなくてはならない。

2)300立方メートルの高圧ガス(液化ガスは3トン以上)は、都道府県知事の許可を受けた高圧ガス貯蔵所において貯蔵しなければならない。

 

 

 

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