またIMOでは、IMDGコードの適合性の向上に向け、同コードの強制化を含め、教育訓練要件規定の策定等、2000年を目途に検討中である。
加盟国は、これらの条約、基準等を国内法に取り入れ船舶の検査を強化するとともに、入港船に対しポートステートコントロールを実施し、加盟国間においてお互いに監督することにより世界中を航行する船舶の安全と海洋汚染の防止に努めている。
また、各国政府は危険物の運送規則を制定し、荷送り人により適切に包装・表示された危険物を規則基準に基づき、適正に積み付けること、危険物の取り扱い方法について船舶乗組員及び作業員に周知徹底すること及び資格と経験を有する乗組員に危険物の性状、作業方法、災害発生時の措置、注意事項等に関する教育を行い、航海中及び停泊中を問わず安全運送を確保するための当直を行わせなければならないこと等、その他さまざまなものがある。これらのうち主要なものを次に述べる。
3.2 国内規制
危険物運送に係る法令としては、次に示すものがある。
なお、IMDC CODE第28回改正に伴い危規則も一部分改正され(別表は全般)、平成9年1月1日に施行された。
イ)海上関係規則
●危険物船舶運送及び貯蔵規則(略称「危規則」)
●港則法
ロ)陸上関係規則
●消防法
●火薬類取締法(略称「火取法」)
●高圧ガス保安法(略称「高保法」)
●毒物及び劇物取締法(略称「毒劇法」)
これら規則に定める船長の義務についてその概要を以下に述べる。
3.2.1 危険物船舶運送及び貯蔵規則
危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「危規則」という。)に規定する船長等の義務としては、次のものがある。
イ)船長
危険物の持込の制限、工事等の制限、荷役の立会い、危険物積荷一覧書の作成、標識の表示、危険物取扱規程の周知徹底、災害発生時の措置に関する情報の船内保管、運送中の安全措置、事故通報、積載方法、容器・包装等の基準適合性の確認、危険物相互の隔離、コンテナの積載前の表示・構造等の確認、特定放射性輸送物の運送の安全確認、外板/船倉/区画/甲板の表面における最大線量当量率の制限、立入制限区画の設定、被ばく管理、放射性物質の荷役後の汚染検査、
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