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備考

1 文字の大きさは、3ミリメートル以上とすること。

2「METALLURGIC DESIGN TEMPERATURE」は、使用金属の設計温度が摂氏50度を超える場合又は摂氏零下20度未満の場合に限り表示すること。

3「MAXIMUM ALLOWABLE WORKING PRESSURE FOR COILS MPa」は、コイル管を備え付けている場合に限り表示すること。

4「LINING MATERIAL」は、ライニングが施されている場合に限り表示すること。

5「CAPACITY OF EACH COMPARTMENT litres」は、区画タンクを有している場合に限り表示すること。

第3章 危険物の船舶運送における船長の役割

 

3.1 はじめに

 

船舶による危険物輸送において、万一事故が発生すると人命、貨物、船体及び周辺環境等に重大な影響を及ぼすおそれがある。また危険物の海上運送は国際間で行われることから、事故防止のためにより統一した国際運送規則の必要性が認識され、1971年IMOにおいて危険物の海上運送基準として、IMDGコードが制定された。IMDGコードは、危険物の海上運送の際の容器、包装、標札、積載方法等が規定されており、IMDGコードに従って危険物を運送することが事故防止の基本とされている。

これまでにも幾つもの事故が発生し、現在の危険物の海上運送に警告を与えている。1989年にはニュージーランドからパプアニューギニアへ航行中の“キャプテンタスマン”号から積荷の殺虫剤が波にさらわれ、1992年には米国領海内で“サンタクララ1”号から21本のコンテナが流出したが、その中には4本の酸化ヒ素が収納されたコンテナとリン酸マグネシウムが収納されたコンテナが含まれていた。殺虫剤であるリンデンが収納されたコンテナが小型コンテナ船“ペリティス”号から流出し、1994年の冬、フランスのコンテナ船“シェブロ”号から流出した殺虫剤がシェルブール半島からドイツ沿岸まで汚染した事件が注目を浴びた。また最近では化学工業の発展により危険物の輸送量の増大、多種多様な危険物の出現、コンテナリゼーションの進展に伴い海上だけでなく他の輸送モードとの整合等、輸送関係者のIMDGコードの認識不足により、香港水域でポリエチレンビースを収納したコンテナの爆発事故発生等、危険物を収納したコンテナの事故が多発している。

危険物を収納した容器・包装(ドラム、箱、袋等)のコンテナへの収納作業は、個々の収納者の経験に基づいて行われている。海上運送されるコンテナに船会社が危険物を収納する場合には、海上運送について十分な経験を有しており、適切な収納方法をとることができる場合が多いが、実際にはこのような場合と異なるのが実情である。例えば、チャコール(活性炭)の船積みに際しては、貨物が自然発火しやすく水と反応して自然発熱し、貨物積載場所が酸欠状態になるおそれがあることから、その安全運送には貨物の性状を熟知し、実績に裏付けられた特殊な海技技術が要求されている。

特に、上記危険物を収納したコンテナ流出事故を受けIMOでは、1994年12月第64回海上安全委員会(MSC 64)にてSOLAS条約を改正しバラ積み以外の貨物については、貨物固縛マニュアルを備付けそれに従い貨物を積付けることが決定され、1995年6月第65回海上安全委員会(MSC 65)にて加盟国に対し、危険物収納コンテナのIMDGコードの適合性を検査する、コンテナインスペクションプログラムの実施を要請している。その他IMOでは、「SOLAS’74条約」、「MARPOL’73/78条約」、「STCW’78条約」等を制定し、危険物及び海洋汚染物質を運送する船舶の構造要件、油及び海洋汚染物質の排出基準、乗組員の資格要件等を定め、事故の防止を図っている。

 

 

 

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