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危規則第6節及び船舶による放射性物質等の運送基準の細目を定める告示によること。

2 別表第2に掲げる高圧ガスを充てんする容器

高圧ガスを充てんする容器(許容容量1,000リットル以下の弁保護キャップ付き高圧容器)は、高圧ガス取締法第44条第1項に基づく容器検査に合格した容器とされているので危規則に基づく容器検査は必要としない。

3 告示第10条に定める次の危険物を収納する容器

(1)少量危険物(別表第9の4、制限条件に注意すること。)

(2)別表第3から第8までに掲げる危険物であって容器等級の欄が「-」と記載されている危険物。

(3)別表第3から第8までに掲げる危険物であって、地方運輸局長の許可を得て高圧容器を使用する危険物。

(4)別表第2(高圧ガス)の容器及び包装の特別要件の欄が「3(容器検査を必要としない。)」の危険物:「消火器」及び「小型燃料ガスボンベ」

〔注意事項〕

個品運送に使用できる容器は、告示別表第1から第8までの容器及び包装欄に次のように規定されている。

1)小型容器:「小型容器1」等(使用できる容器の表)又は個別に記載

2)中型容器:「中型容器」と記載、更に別表第9の2(液体用中型容器)又は別表第9の2の2(固体用中型容器)に品名と構造要件をまとめて記載

3)大型金属容器:「大型金属容器」と記載、更に別表第9の3に品名と構造要件をまとめて記載。したがって、品名ごとに規定されている容器以外の容器を使用する場合(例えば「中型容器」が記載されていない品名のものに中型容器を使用する場合等)は危規則第390条の2(特別措置)に基づく運輸大臣の許可が必要である。

◆(社)日本化学工業協会ではこの許可申請の標準様式(巻末資料3参照)及び記入要領を策定している。申請手続きは、船積地を管轄する地方運輸局長経由運輸大臣宛である。

 

2.4.2.1 小型容器

 

[小型容器の種類と記号]

単一容器:外装容器を必要としない容器

組合せ容器:1以上の内装容器及びこれを保護する外装容器により構成されている容器

複合容器:外装容器と内容器により構成され、それらが一つの輸送容器として使用される容器

内装容器:運送される場合に外装容器を必要とする容器

内容器:容器としての機能を満たすために外装容器を必要とする容器

外装容器:複合容器又は組合せ容器の保護外装であって、内容器又は内装容器を収納し保護するために必要な吸収材、緩衝材等を含む。

 

 

 

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