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従ってばら積み運送の可能性のある物質については、日頃からデータ整備を行っておくことが運送計画を円滑に進める上で重要なポイントとなる。

(一般的に製品安全データシート(MSDS)が作成されているのでこれを活用する。)

なお、円滑に査定を受けるには、あらかじめ(社)日本化学工業協会と相談することが望ましい。(通常は日化協が手続きを代行している。)

2.地方運輸局内に船積地を管轄する支局がある場合は、支局経由で申請すること。

[手順-4]

◎ 運輸大臣の許可を受けるための申請を行う。

申請者:船舶所有者(船舶借入人のいる場合は、船舶所有者及び船舶借入人)

添付書類:物質データ表及び物性を説明する資料並びに運送計画書、ただし、事前査定結果通知書を添付する場合は不要。

申請先:船積地を管轄する地方運輸局経由で海上技術安全局(運輸大臣宛)

(申請書等の様式はいずれも通達中に示されている。)

[注意事項〕

地方運輸局内に船積地を管轄する支局がある場合は、支局経由で申請すること。

 

2.3.2.2 液体化学薬品であるかどうかの確認方法と手続き

 

液体化学薬品とは、油及び液化ガス物質以外のばら積み液体物質のうち、海洋汚染防止面及び安全面の観点から、決められた構造・設備要件に適合する船舶でなければ運送ができない物質で、次の2つが該当する。

1)海洋汚染性の評価がA、B又はC類となったもの(Pコード物質)

2)安全面についてIMOの評価基準によってコード適用物質となったもの(Sコード物質)

[手順-1]

◎ すでに構造要件等が定められているかどうかを確認する。

すでに構造要件等が定められている液体化学薬品の品名は、危規則告示別表第8の3に示されている。

★ 品名が明示されていない場合は、次の注意事項を確認の上、2.-3)に該当する場合は必ず[手順-2]以降の確認が必要である。

〔注意事項〕

1.別表第8の3に品名が記載されていない液体物質で、すでに非液体化学薬品(IBCコード第18章物質、コード非適用物質)であることが確定されている物質が数多くある。これらは告示には示されていないが、各地方運輸局又は(社)日本化学工業協会等にそのリストがあるので、あらかじめ確認するとよい。

2.液体化学薬品であって品名が明示されていない「その他の液体化学薬品」は次の3つに分かれており、1)及び2)については構造要件等が定められているので[手順-2]以

 

 

 

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