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(1)同一の船舶に分類又は項目の異なる危険物(火薬類相互を除く。)を積載する場合は、船長は、それら危険物相互について告示別表第14に従って隔離しなければならない。ただし、告示別表第13に掲げる危険物をばら積みしたものとの隔離については、告示別表第14の2によらなければならない。

(2)同一の船舶に積載する火薬類相互については、その属する隔離区分に従って告示別表第15により隔離しなければならない。

(3)上記(1)、(2)によるほか、告示別表第1〜第8の隔離の基準によらなければならない。

(本章末参照)

1.5.3 混合包装に係る規制

 

混合包装される個々の容器又は包装は破損するおそれのないように、かつ、当該容器又は包装に表示された標札、品名及び国連番号が外部から容易に見えない場合は、それらの表示を混合包装にも付さなければならない。危険物と非危険物及び品名の異なる危険物相互間の同一混合包装内での混載については、それらが相互に作用して発熱、腐しょく作用等の危険性が惹起される場合、その他危険な物理的又は化学的作用を起すおそれがある場合並びに、告示別表第14(危険物相互の隔離表)において隔離を要する危険物は、同一混合包装に収納することが禁止されている。

 

1.5.4 コンテナ運送に係る規制

 

1.5.4.1 運送要件

 

いかなる危険物も原則としてコンテナに収納して運送することができるが、危険物の個品に対する容器、包装、標札及び表示等は危規則に規定されたものが要求され、告示別表第13の2に定められたコンテナにばら積みして運送できる危険物以外は、コンテナに収納することの故をもって容器、包装等が緩和されることはなく、運送要件については原則的に変わるものではない。従って、危規則上運送が禁止されている危険物はコンテナによる運送といえども運送できないことに注意しなければならない。

 

1.5.4.2 「コンテナ」とは

 

本規則における「コンテナ」とは、側面が閉囲された構造のもので、容積1立方メートル以上のものをいう。また、放射性物質等を運送する場合におけるコンテナは、非開放の構造を有するコンテナである点に注意しなければならない。

 

1.5.4.3 コンテナの表示

 

危険物が収納されたコンテナには、当該危険物(1.4Sの火薬類及び少量危険物を除く。)に対応する標札(放射性物質等にあっては危規則第91条の12に定めるとおり。)を四側面の見やすい位置に及び同一品名の危険物(火薬類及び少量危険物を除く。)のみを同一のコンテナに収納する場合は、当該危険物の国連番号を告示に定められた方法(図1.5.4.3参照)により表示しなければならない。また、標札の義務のない危険物をコンテナに収納する場合及び危険物をバラ積みする場合には、品名を少なくとも当該コンテナの両側面に表示しなければならない。

 

 

 

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