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(6)引火性液体類:次に掲げるものをいう。

(イ)低引火点引火性液体:引火点(密閉容器試験による引火点をいう。以下同じ。)が摂氏零下18度未満の液体で、告示で定めるものをいう。

(ロ)中引火点引火性液体:引火点が摂氏零下18度以上23度未満の液体で、告示で定めるものをいう。

(ハ)高引火点引火性液体:引火点が摂氏23度以上61度以下の液体(引火点が摂氏35度を超える液体であって、燃焼継続性がないと認められるものを当該液体の引火点未満の温度で運送する場合を除く。)又は引火点が摂氏61度を超える液体であって、当該液体の引火点以上の温度で運送されるもので、告示で定めるものをいう。

(7)可燃性物質類:次に掲げるものをいう。

(イ)可燃性物質:火気等により容易に点火されかつ、燃焼しやすい物質で告示で定めるものをいう。

(ロ)自然発火性物質:自然発熱又は自然発火しやすい物質で、告示で定めるものをいう。

(ハ)水反応可燃性物質:水と作用して引火性ガスを発生する物質で、告示で定めるものをいう。

(8)酸化性物質類:第128条各号に掲げるもの及び次に掲げるものをいう。

(イ)酸化性物質:他の物質を酸化させる性質を有する物質(有機過酸化物を除く。)で、告示で定めるものをいう。

(ロ)有機過酸化物:容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質で、告示で定めるものをいう。

(9)有害性物質:(1)から(8)までに掲げる物質以外の物質であって人に危害を与え、又は他の物質を損傷するおそれのあるもので、告示で定めるものをいう。

 

1.4.3 「その他の…」

 

なお、告示別表において品名が明示されている危険物は約2,500種であり、現在実際に運送されている物質の品名数には及ぶものではないが、告示表中に具体的な品名が明示されていない物質について、危規則第2条の定義によりその性状が危険性を有するものにあっては、告示別表第1から第7表中に規定する「その他の…」として取り扱わなければならない。

 

1.5規制の概要

 

1.5.1 一般的な規制

危険物を船舶運送する場合には、危険物や収納容器の種類及び個品かばら積みかによる運送形態の違いにより、危規則ではそれらに対して各々規制事項が決められている(図1.5.1参照)が、あらゆる場合に共通した内容として一般規定がうたわれている。

例えば ?危険物の船舶への持込み制限 ?危険物積載船舶での工事の制限又は禁止 ?船長の荷役中の立会い ?船長による「危険物積荷一覧書」の作成及び保管業務 ?「危険物取扱規程」による乗組員等への周知及び ?湖川港内での赤旗(赤灯)の標識

 

 

 

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