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(2)地元FM放送局との緊急電話放送に関する協定の概要

(平塚市資料)

 

緊急電話放送設備の運用に関する要領

(趣旨)

第1条 この要領は,平塚市(以下「甲」という。)と株式会社湘南平塚コミュニティ放送(以下「乙」という。)が締結した「災害時における災害広報活動の協力に関する協定書」に基づき設置した緊急電話放送設備の運用について定めるものとする。

(緊急放送の定義)

第2条 この要領において緊急放送とは,協定に基づく甲の要請により乙の承諾を得て乙の所有・管理の放送設備を使用し,他の放送に優先して行う臨時の放送をいう。

(実施の範囲)

第3条 緊急放送は,平塚市災害対策本部又は平塚市地震災害警戒本部(以下,災害対策本部等という。)の設置前において,地震等による混乱の防止及び被害の軽減のため住民への迅速な広報が必要と認められる場合に実施するものとする。

2 甲は次の放送事項について緊急放送を実施するものとする。ただし,乙において対応が可能な場合は,乙に対しFAXにより放送文を送信し放送を依頼することができる。

(1)震度5以上の地震が発生したとき。

(2)津波警報又は大津波警報が発令されたとき。

(3)津波警報又は大津波警報が解除されたとき。

(4)その他,甲が緊急放送の必要があると認めたとき。

(実施の手続き等)

第4条 甲が緊急放送を実施する場合は,乙に対し電話により協力要請及び放送内容を説明し,その了承を得たうえで緊急放送の実施に必要な暗証番号を開くものとする。

2 緊急電話放送設備の利用の確認のため,甲は利用の日時,内容を文書に作成し,乙に対して提出するものとする。

(実施の結果の責任)

第5条 緊急放送の実施に伴う社会的影響については,甲の責任とする。

(費用負担)

第6条 緊急電話放送用電話回線及び同電話装置の設置に要する費用並びに同設備の維持に関する費用及び機器の変更等に係わる費用は甲の負担とし,放送に要する費用等については,乙の負担とする。

2 緊急放送の実施により,同時刻に予定していた広告が放送できなかったときは,乙と当該広告主との間の交渉により,その解決を図るものとする。

(協議)

第7条 この要領に定めない事項について定めをする事項が生じたとき,又はこの要領に定める事項に疑義が生じたときは,甲と乙が協議して定めるものとする。

(要領の効力)

第8条 この要領は「災害時における災害広報活動の協力に関する協定書」第8条に規定する協定の期間において効力を有するものとする。

 

附則

この要領は,平成7年4月25日から施行する。

 

 

 

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