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6 静岡県地震対策推進条例

平成8年3月に制定された静岡県地震対策推進条例の内容を見てみよう。

 

静岡県地震対策推進条例

制定 平成8年3月22日 条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 県及び市町村の責務等(第2条―第11条)

第3章 県民の責務(第12条一第14条)

第4章 既存建築物等の耐震性の向上(第15条一第20条)

第5章 地震発生時の緊急交通の確保

第1節 地震発生時の交通規制等(第21条一第24条)

第2節 道路の迅速な復旧(第25条・第26条)

第3節 陸海空の緊急輸送の確保(第27条―第30条)

第6章 被災建築物の応急危険度判定(第31条―第33条)

第7章 雑則(第34条一第38条)

附則

静岡県は、これまで災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法等に基づき静岡県地域防災計画等を策定し、地震対策を積極的に推進してきた。

しかし、平成7年1月17日に突然発生した阪神・淡路大震災は、改めて大地震の脅威を認識させるとともに地震対策に対する貴重な教訓をもたらした。

東海地震や神奈川県西部の地震などの大地震が予想される本県にとって、地震対策の一層の充実強化は、緊急の課題である。

大地震による災害から県民の生命、身体及び財産を守り、被害を最小限にとどめるためには、行政はもとより、県民一人ひとりが自発的かつ積極的に防災の役割を果たしていくことが極めて重要である。

県民は、「自らの命は自ら守る」「自らの地域は皆で守る」という地震対策の基本に立ち、家庭や事業所における地震対策、地域における住民相互の協力による防災活動を行う必要がある。

また、地震発生直後の消火、救出、救援、避難等のための通行の確保など多くの対策を進めていくためには、行政の積極的な対応とともに、県民の十分な理解と協力が不可欠である。

この条例は、行政とともに県民がそれぞれの役割を果たしながら、一丸となって大地震に対応していくことを明らかにしたものであり、大地震による被害をできる限り軽減するために行うべき措置について、すべての人々の合意を示すものである。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大規模な地震による災害から県民の生命、身体及び財産を守るため、県及び市町村並びに県民の責務を明らかにするとともに、地震による建築物の倒壊の防止等の災害予防、地震発生後における緊急交通の確保その他の特に重要な地震防災のための措置について定めることにより、地震対策の的確な推進を図り、もって県民が安心して暮らせる地震災害に強い県づくりを行うことを目的とする。

第2章 県及び市町村の責務等

(県の責務)

第2条 県は、その組織及び機能のすべてを挙げて、地震による災害から県民の生命、身体及び財産を保護

 

 

 

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