(2)災害対策本部の設置
1. 災害対策本部の設置
市長は、神戸市域で地震による災害が発生し、または発生する恐れがある場合、災害対策基本法第23条第1項の規定に基づき、神戸市災害対策本部を設置する。
(1)本部設置基準
市長は、神戸市域で震度5以上の地震が発生した場合、あるいは地震による災害が発生し、または災害が拡大する恐れがある場合において、強力に防災活動を推進するために必要があると認める時、災害対策本部を設置する。
(資料1-1-1・資料1-1-2)
但し、震度4の地震が発生した場合及び津波警報が発令された場合は、災害警戒本部(3.参照)を設置する。
(2)災害対策本部情報連絡室の設置場所
災害対策本部情報連絡室を防災センターに設置する。
但し、勤務時間外に地震が発生した場合は、緊急的に消防部内に設置し、その後本部所管部の体制が整い次第、防災センターに設置する。
なお、市役所1号館が被害等により使用不可能と判断される時は、西神センタービル(または消防学校)などで使用可能な場所に情報連絡室を設置する。
(3)本部設置の通知
市民部長は、市災害対策本部が設置された時は、直ちにその旨を県知事、マスコミ及び関係機関に通知しなければならない。
(4)本部表示の掲出
市民部長は、市災害対策本部が設置された場合、防災センター前に「神戸市災害対策本部」看板(市民部に保管 資料1-1-3〜資料1-1-4)を掲出する。
(5)本部の廃止
本部長は、災害が発生する恐れがなくなったと認められたとき、または災害応急対策が概ね完了したと認めた時は、市災害対策本部を解散する。解散の通知は、(3)本部設置の通知に準じて行うものとする。
2.市災害対策本部の組織及び運営
災害対策本部の組織、運営の方法については、神戸市の各行政組織における平常時の事務及び業務を基準とし、災害に即応できるよう定めるものとする。
さらに、防災活動の基本方針を協議決定するため、本部員会議を災害対策本部の下に設置し、迅速かつ的確な災害応急対策を実施すると共に、区に区本部を設置し、災害対策本部の各部と緊密な連絡を図り、それぞれの区域内における災害の実態に即した応急対策を実施するものとする。
また、災害発生後の応急対策の重点の変化等に対応して、プロジェクトチーム