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の手当支給率を最高率とすることはできない。養育親手当を減額支給される場合には、家庭保母手当の半額支給を要求できる。また共働きカップルは、同時に養育親手当の減額支給を受けることもできるが、2人の受給総額が「就業完全停止」の支給額を上回ることはできない。

 

【1997年11月現在の支給額】

・就業完全停止:2,990.97フラン/月

・就業を50%以下にする場合:1,978.06フラン/月

・就業を50%-80%にする場合:1,495.49フラン/月

 

(i) 養子縁組手当(allocation d'adoption)

養子を迎える世帯に対して、所得上限制限付きで支給する。外国で生まれた子どもを養子にする場合も対象となる。支給期間は、子どもを養子として家庭に迎えたとき、あるいは養子にする計画で子どもを家庭に迎えたときから21ヵ月間である。始めの9ヵ月間は、その他の養子縁組に関する手当や乳幼児手当(4ヵ月から3歳まで)と重複して受給することができる。家族扶養手当との同時に受給することは、別の子どもが対象となっている場合にのみ可能である。ただし家族補足手当、養育親手当と同時に受給することはできない。この手当は出産した場合に支給される乳幼児手当に代わるものであり、所得上限制限も支給額も乳幼児手当と同額である。

 

【1997年11月現在の支給額】

964.16フラン/月

所得上限制限:(e) 乳幼児手当参照

 

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