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ことのできるとされる都市計画税との関係を検討しておくべきである。すなわち、都市計画法における国の関与を強めるとする制度設計をする場合には、市町村の意思決定が及ばない範囲の都市計画事業の財源をどのようにするのか、特に都市計画税からの支出を認めるかどうかについて、都市計画税の納税者たる住民からも十分な理解が得られるように明確にしておく必要があるという指摘があった。

 

ウ 建設段階と管理段階の重複

新首都の建設はそれ自体10年単位の期間をかけて行われるものであり、したがって新首都の建設途中で新首都の管理の問題がオーバーラップして出てくることに留意するべきであるという指摘があった。

なお、この際地価の上限額に制限がかかる場合は税収が低く抑えられてしまうことも考慮に入れて検討するべきであるとの指摘があった。

 

 

 

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