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(2) 廃校利用への留意点

次の項目が廃校転用の際の留意点となろう。

(現状の課題から)

ア 学校施設の転用の制限(補助金や起債など)

文部省の補助金によって建てられ、償却できていない施設の財産処分には、転用制限や、報告義務などの承認手続きがある。転用に当たっては公共公益性の強い機能が求められる。

イ 過去の廃校の状況の把握

過去の廃校転用の経緯と結果を謙虚にみつめ、客観的に評価し対応する。

(計画するに当たって)

ウ 立地条件と建物の状態の把握

立地条件、建物状況を留意して計画する。また、廃校敷地のみならず廃校周辺の状況、諸施設や環境条件に沿ってその利用の可能性に留意する。また、競合施設に配慮し、調整や連携を図る。

エ 法規の適合性

用途変更による建築基準法、消防法など法規の適合性に留意する。

オ 複合利用の可能性

建物を有効に活用するために建物の規模に応じて、転用機能の複合利用も検討する。複合利用に当たってはそれによる価値の向上や校庭の使い方などにも留意する。

カ 既定機能の尊重

各廃校の体育館はへき地集会所であり、集会機能を保持する。また、廃校の屋内体育館などが避難施設として位置づけられている。数少ないオープン・スペースをもち、耐火建築物でもあり、地域防災計画との整合を図りながら、避難施設としての利用に配慮する。

 

 

 

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