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協力が不可欠であるが、GISを構築している自治体が少ない現状をかんがみると、これは将来的な検討課題となる。

また、情報を提供する範囲について、本報告では行政事務のOA化の一環として整備された情報を、地域住民へ提供するという視点で検討しているが、さらに情報の内容や運用方法に関する検討を進め、将来的には市外の一般住民や企業にも情報提供することを考える必要がある。

 

ウ 個人情報の保護

行政の保有する情報の中には、個人のプライバシーにかかわる情報も存在するため、情報提供の際には個人情報が含まれないことを十分に留意する必要がある。例えば、住民基本台帳の情報は、行政事務の効率化や住民の申請手続きの簡素化などの理由により、庁内では活用が図られれているが、個人情報保護の趣旨からそれを外部提供することはおこなうべきでないと考えられる。また、行政の情報だけでなく、民間の保有する情報を提供する際には、その情報が個人情報を含むかどうかについて検討し、情報提供の是非を決定する必要がある。

本市の場合、個人情報保護条例では民間の保有する情報は対象としていないため、提供主体によっては個人情報を保護するための法的根拠がない場合が発生する。提供主体にかかわらず、個人情報の保護が十分なされるような対策を講じる必要がある。

 

エ 法令や条例などによる目的外利用の禁止など

法令などでその閲覧に制限が設けられているものついては、その法令の趣旨に則りーつ一つ審議し、その提供の是非及び方法について検討する必要がある。

 

オ 情報提供の影響評価

法令や条例では禁じられていない場合でも、情報提供の結果で住民の生活に支障を及ぼす恐れのあるもある。例えば、渋滞情報を提供することによって生活道路が抜け道として活用され、交通量が増加し交通事故が発生することも予想され

 

 

 

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