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中国山地県境市町村連絡協議会規約

 

(目的)

第1条 この協議会は、中国山地県境地域に接するそれぞれの市町村が、行政、文化、経済等の連絡調整を行い、各市町村の発展と県境地域の振興を図ることを目的とする。

(会の名称及び組織)

第2条 この会は、中国山地県境市町村連絡協議会(以下「協議会」という。)といい、次の市町村長をもって組織する。

新見市、新庄村、大佐町、哲西町、哲多町、神郷町、広瀬町、伯太町、横田町、

比和町、西城町、東城町、西伯町、江府町、日野町、日南町

(事業)

第3条 この協議会は目的達成のため、次の事業を行う。

1. 中国山地県境市町村の交流及び共同開発

2. 交通通信の整備に関する連絡調整

3. 環境、森林保全事業に関する連絡調整

4. 文化、経済、商工観光に関する連絡調整

5. 各種陳情等に関する連絡調整

6. その他必要な事項

(役員)

第4条 この協議会に次の役員を置く。

会長1名、副会長3名、監事2名

役員は会員の互選によるものとし、任期は2年とする。

(会議)

第5条 この協議会の会議は総会、役員会とし、必要に応じ会長が招集し、会の議長となる。

(経費)

第6条 この協議会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第7条 この協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第8条 この協議会の事務局は、会長の属する市町村に置く。

(その他)

第9条 この協議会に必要なその他の事項は、協議会で決定する。

附 則

この規約は、協議会設立の日より適用する。

附 則(平成6年4月12日改正)

この規約は、平成6年4月1日より適用する。

 

 

 

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