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■事業の内容

海難審判に付された受審人及び指定海難関係人のうち、資力に乏しく海事補佐人を依頼でいらない者に対して、補佐人を推薦し、扶助に要する審判費用等経費の全部または一部を扶助した。
 各地方支部では、各支部から送付された扶助申出者の生活程度、収入及び事件の内容等を調査のうえ、本会に送付される。
 本会では、各支部から送付された扶助申出について、会長が委嘱した有識者で構成する審判扶助診査委員会において、さらに審査のうえ扶助するかどうかを決定し、本年度において合計57件を扶助決定した。
 申出件数、決定件数及び決定金額等は添付資料のとおりである。

(1) 扶助決定の内容
 [1] 扶助事件
  a.船舶間衝突事件で、海難原因が複雑なもの     40件
  b.乗揚、沈没、機関損傷等の単独事件で、海難原因が複雑なもの   14件
  c.死傷事件であって、海難原因が複雑なもの     3件
 [2] 扶助を受けた者    60名

(2) 扶助の方法
  毎月開催する審判扶助審査委員会において
 [1] 扶助に要する費用及び報酬の額を決定した。
 [2] 申出者が返還すべき負担金の額が決定した。

(3) 扶助の基準及び手続きは、別に定めるところによった。
■事業の成果

海難審判で受審人及び指定海難関係人に指定された人は補佐人を選定することができるが、このうち補佐人を選任する資力のない人のために、補佐人選任に要する経費を扶助してこれら審判関係者の権利を擁護するとともに公正な審判の維持に協力し、もって海難原因の探究に資し海難の防止に寄与した。
 海難審判で受審人及び指定海難関係人から審判扶助の申出を受け、その申出の内容を審査のうえ扶助を決定した。

(1) 扶助の対象
 [1] 対象事件
  a.船舶間衝突事件で、片方又は双方に補佐人がついていない事件で、海難原因が複雑なもの。
  b.乗揚、沈没等の単独事件で、海難原因が複雑なもの。
  c.死傷を伴う事件で、海難原因が複雑なもの。
 [2] 扶助決定件数  57件
 [3] 扶助決定の根拠
   別に定める審判扶助基準に該当し、審判扶助審査委員会において扶助を必要と認めたものに限った。

(2) 扶助方法
 審査委員会において、次のことを決定した。
 [1] 当該事件の補佐に要する費用は全部または一部を扶助した。
 [2] 生計が特に困難な者については、返済すべき負担金を減免した。
   なお、審判扶助の申請及び決定、扶助の方法等の手続は、別に定めるところによった。





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