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資料5
船会社の事業収支の報告に関する省令
昭和五十五年十一月二十七日
大蔵省、運輸省令第1号
改正平成元年四月六日大蔵省、運輸省令第一号
平成七年二月一三日同令第一号
第一条 本邦の船会社(海上運送法第二条第二項又は第七項に規定する船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む会社をいう。)は、毎月中における本邦と外国との間及び外国間においてする当該事業に伴う収支について、別紙様式第一号による報告書二通を作成し、翌月ニ十円までに日本銀行を経て大蔵大臣に一通及び運輸大臣に一通を提出しなければならない。
第二条 本邦にある外国の船会社の支店及び代理店は、毎月中における本邦と外国との間の運輸事業に伴う収支について、別紙様式第二号による報告書一通を作成し、翌月二十日までに日本銀行を経て大蔵大臣に提出しなければならない。
附則
1 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
2 船台杜の事業収支の報告に関する省令(昭和三十一年運輸省令第一号)は、廃止する。
3 昭和五十五年十一月分の収支に係る報告については、なお従前の例による。
附則 (平成元年四月六日大蔵省、運輸省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成七年二月一三日大蔵省、運輸省令第一号)
この省令は、平成八年一月一日から施行する。ただし、平成七年十二月分の報告については、なお従前の例による。

 

 

 

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