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資料2
海上運送法施行令
昭和三十年十月七日
政令第二百七十六号
改正昭和三六年三月三〇日政令第五六号
同三八年一〇月一八日同第三五三号
同四〇年六月二三日同第二二二号
同四一年六月二〇日同第一九三号
同四五年六月一日同第一六四号
同四五年八月二七日同第二五一号
同四七年七月一日同第二六三号
同五三年七月二五日同第二九五号
同五六年三月二七日同第四二号
同五九年六月六日同第一七六号
平成六年九月十九日同第三〇三号
同七年一月二〇日同第七号
海上運送法(以下「法」という。)に規定する運輸大臣の職権て地力運輸局長(海運監理部長を含む。)が行うものは、次のとおりとする。
一 一般旅客定期航路事業(総トン数千トン未満の船舶のみをもって営むもの及び当該事業に係る航路が一の地方運輸局又は海運監理部の管轄区域(近畿運輸局にあっては、神戸海運監理部の管轄区域を除く。以ド「一の地方運輸局等の管轄区域」という。)内に存するものに限る。)、特定旅客定期航路事業、自動車航送貨物定期航路事業又は不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人又は物の運送をするものを除く。)に関する法第二章(第二十六条、第二十七条及び第二十九条を除く。)に規定する職権
二 一般旅客定期航路事業(総トン数千トン未満の船舶のみをもって営むもの及び当該事業に係る航路が一の地方運輸局等の管轄区域内に存するものを除く。)に関する法第八条第一項(運賃の設定又は変更(寄港地の新設又は廃止に伴うもの並びに割引運賃及び割増運賃に係るものに限る。)及び料金の設定又は変更に係る部分に限る。)から第三項まで、第九条第一項、第十条の二第一項及び第三項から第五項まで、第十一条、第十四条第二項、第十五条第一項(事業の休止の許可に係る部分に限る。)並びに第十九条第一項(運賃及び料金の変更に係る部分を除く。)及び第二項に規定する職権
三 総トン数五百トン未満の船舶のみをもって営む貨物定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間におけるもの及び自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に関する法第十九条の五、第二十四条第一項及び第二十五条第一項に規定する職権
四 法第三十三条において準用する法第二十条及び第二十四条
第一項に規定する職権
五 法第四十四条において準用する法第二章(第二十六条、第二十七条及び第二十九条を除く。)に規定する職権改 ?一部改正(昭三六政令五六)、?から?全部改正(昭三八政令三五三)、???一部改正(昭四〇政令二二二)、??一部改正(昭四一政令一九三)、?削除(昭四五政令一六四)、??一部改正・?削除・??追加・旧?一部改正し?に繰上(昭四五政令二五一)、?一部改正(昭四七政令二六三)、??一部改正(昭五三政令二九五)、本文??一部改正(昭五六政令四二・五九政令一七六)、?一部改正
(平六政令三〇三)、??一部改正(平七政令七)
附則
この政令は、昭和三十年十月一日から施行する。
附則 (昭和三六年三月三〇日政令第五六号)
この政令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則 (昭和三八年一〇月一八日政令第二五三号)
この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
附則 (昭和四〇年六月二三日政令第二二二号)抄
1 この政令は、昭和四十年七月一日から施行する。
附則 (昭和四一年六月二〇日政令第一九三号)
この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附則 (昭和四五年六月一日政令第一六四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和四五年八月二七日政令第二五一号)
1 この政令中第一条の規定は昭和四十五年九月一日から、第二条の規定は海上運送法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十三号)の施行の日(同年十月一日)から施行する。
2 第一条の規定の施行前にきれた海上運送法の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣又は海運局長が職権を行使する。
附則 (昭和四七年七月一日政令第二六三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和五三年七月二五日政令第二九五号)
1 この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
2 この政令の施行前にされた海上運送法の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行使する。
附則 (昭和五六年三月二七日政令第四二号)
(施行期日)
1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律〔昭和五十五年法律第八十五号〕(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号)抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれそれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「中講等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

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附則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号)抄
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法〔平成五年法律第八十八号、〕の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則 (平成七年一月一一〇日政令第七号)
この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律〔平成六年法律第九十七号〕第二十七条、第三十条、第三十二条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

 

 

 

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