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資料1
海上運送法
昭和二十四年六月一日
法律第百八十七号
改正
昭和二十五年五月四日法律第一五三号
同二十六年六月一一日同第二三に号
同二十七年七月四日同第二二六号
同二十八年七月二三日同第七四号
同二十八年八月二八日同第二五五号
同二十八年九月一日同第二五九号
同三〇年七月二五日同第九〇号
同三四年一月一〇日同第一号
同三四年三月三〇日同第六九号
同三七年五月一六日同第一四○号
同三七年九月一五日同第一六一号
同四〇年六月一日同第九七号
同四一年六月一五日同第八四号
同四五年六月一日同第一一一号
昭和四五年六月一日法律第一二三号
同四六年六月一日同第九六号
同四六年一二月三一日同第一三○号
同五二年五月二三日同第五四号
同五五年一一月一九日同第八五号
同五九年五月八日同第二五号
同六○年一二月四日同第一〇二号
同六一年一二月四日同第九三号
平成元年一二月一九日同第八二二号
同五年一一月一九日同第八九号
同六年一一月一一日同第九七号
同七年五月八日同第八五号
同八年六月二一日同第九九号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 船舶運航事業(第三条-第三十二条)
第三章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業(第三十三条-第三十九条)
第四章 海上運送事業に使用する船舶の規格及び船級(第四十条・第四十一条)
第五章 雑則(第四十二条-第四十五条の四)
第六章 罰則(第四十六条-第五十条)
附則
改目次一部改正(平五法八九)
第一章総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、海上運送の秩序を維持し、海上運送事業の健全な発展を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「海上運送事業」とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。
2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業(港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業及び同法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港湾運送事業に相当する事業を営む事業をいう。)以外のものをいい、これを定期航路事業と不定期航路事業とに分ける。
3 この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従って運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。
4 この法律において「旅客定期航路事業」とは、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業とに分け、「貨物定期航路事業」とは、その他の定期航路事業をいう、。
5 この法律において「一般旅客定期航路事業」とは、特定旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範蝿の人の運送をする定期航路事業をいう。
6 この法律において「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業をいう。
7 この法律において「船舶貸渡業」とは、船舳の貸渡(期間よう船を含む。以下同じ。)又は運航の委託をする事業をいう。
8 この法律において「海運仲立業」とは、海上における船舶による物品の運送(以下「物品海上運送」という。)又は船舶の貸渡、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業をいう。
9 この法律において「海運代理店業」とは、船舳運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業をいう。
10 この法律において「港湾関係業」とは、定期航路事業に直結して行う運送取次事業(貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第十項に規定する運送取次事業のうち自己の名をもって物品海上運送の取次ぎをするものに限る。)又は定期航路事業のために船舳の係留施設若しくは荷さばき施設を供給する事業をいい、「港湾関係業者」とは、港湾関係業を営む者をいう。
11 この法律において「自動車航送」とは、船舳により自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であって、二輪のもの以外のものをいう。以下同じ。並びに次の各号に掲げる人及び物を合わせて運送することをいう。
一 当該自動車の運転者
二 前号に掲げる者を除き、当該自動車に乗務員、乗客その他の乗車人がある場合にあっては、その乗車人
三 当該自動車に積載貨物がある場合にあっては、その積載貨物
改 ?全部改正・???追加・旧?〜?二項ずつ繰下(昭二六法二三二)、?一部改正(昭二八法二五五)、?全部改正(昭三○法九○)、?一部改正・?〜?削除・旧?を?に繰上(昭三四法六九)、?追加(昭四〇法九七)、?一部改正(昭四一法八四)、?一部改正・?追加・旧?〜?一項ずつ繰下(昭四六法九六)、?削除・旧?〜?一項ずつ繰上・?旧?〜?一部改正(平元法八二)
参 一般旅客定期航路事業の免許-三、特定旅客定期航路事業の許可-一九の三、貨物定期航路事業の届出-一九の五、不定期航路事業の届出-二○、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業の届出-三三・二〇、運送-商法第四編第三章、取扱業-商法五五九〜五六八、仲立業-商法五四三〜五五〇、代理-民九九〜一一八・同六四三〜六五六
第二章 船舶運航事業
(一般旅客定期航路事業の免許)
第三条 一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、運輸大臣の免許を受けなければならない。
2前項の免許を受けようとする者は、省令の定める手続により、事業計画を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。
改 ?一部改正(昭二六法二三二)、?一部改正・?削除(昭三○法九○)、見出一部改正・?全部改正(昭四六法九六)
参 旅客定期航路事業の定義-二?、?の省令の定める手続-施行規則二、職権委任-四五の二?・施行令一五、?の罰則-四七一
(免許水準)
第四条 運輸大臣は、一般旅客定期航路事業の免許をしようとするときは、左の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 当該事業の開始によって当該航路に係る全供給輸送力が全輸送需要に対し著しく供給過剰にならないこと。
二 当該事業に使用する船舶、けい留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に適応したものであること。
二の二 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
三 当該事業が利用者の利便に適合する事業計画を有すること。
四 当該事業を営む者の責任の範囲が明確であるような経営形態であること。
五 当該事業の経理的基礎が確実性を有すること。
六 当該事業の開始によって船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。
改 一部改正(昭二六法二三二・昭二七法二二六)、全部改正(昭三○法九○)
一部改正(昭四○法九七・昭四五法一一三・昭四六法九六)
第五条 運輸大臣は、一般旅客定期航路事業の免許を受けようとする者が左の各号の一に該当する場合には、その免許をしてはならない。
一 一年以上の懲役又は禁この刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者であるとき。
二 一般旅客定期航路事業の免許、特定旅客定期航路事業の許可又は第二十一条第一項に規定する自動車航送貨物定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可の取消を受け、その取消の日から、二年を経過していない者であるとき。
三 法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が前二号の一に該当するとき。
改 本条追加(昭三○法九○)、一部改正(昭四○法九七・昭四六法九六)
参 免許・許可の取消-一六・二三
(免許の決定)
第六条 運輸大臣は、第三条の免許の申請が、前二条の基準に適合しているかどうかを決定しようとするときは、運輸審議会にはかり、その意見を聞かなければならない。
改 一部改正・旧五条繰下(昭三○法九○)
(巡航開始の義務)
第七条 一般旅客定期航路事業の免許を受けた者は、運輸大臣の指定する期間内に当該事業計画に基き運航を開始しなければならない。
2天災その他やむを得ない事由により、前項の期間内に運航を開始することができないときは、運輸大臣は、申請によりその期間を延長することができる。
改 ?一部改正(昭二六法二三二・昭四六法九六)
参 期間以内に開始しない場合の免許の失効-一七、?の延期申請手続-施行規則三、職権委任-四五の二?施行令一五
(運賃及び料金)
第八条 一般旅客定期航路事業を営む者(以下「一般旅客定期航路事業」という。)は、旅客及び省令で定める手荷物の運貨

 

 

 

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