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3) 両罰規定
罰金刑については、従業員等の違反行為について使用者たる法人又は人にもこれを科すことができる(法50)。

第2節 職権の委任

本法に規定する運輸大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長が行う。地方運輸局長が委任された運輸大臣の職権を行う場合には、本法の規定中運輸審議会に関する部分は適用されない(法45の2)。
「政令」とは本法施行令のことであるが、その主な内容を別表3のとおりまとめたので参考にされたい。
行政庁が不利益処分をしようとする場合には、行政手続法第13条に規定する区分に従って手続を執らなければならないこととなっているが、地方運輸局長は、その権限に属する一般旅客定期航路事業の免許及び特定旅客定期航路事業、自動車航送貨物定期航路事業又は旅客不定期航路事業の許可について、必要があると認めるときは利害人の出頭を求めて意見を聴取することができ、利害関係人の申請があったときは利害人又は参考人の出頭を求めて意見の聴取をしなければならない(法45の3)。
また、地方運輸局長は、その権限に属する一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、自動車航送貨物定期航路事業又は旅客不定期航路事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法の規定にかかわらず聴聞を行わなければならない(法45の4-?)。さらに、地方運輸局長の権限に属する一般旅客定期航路事業の免許の取消し若しくは特定旅客定期航路事業、自動車航送貨物定期航路事業又は旅客不定期航路事業の許可の取消し又は事業の停止の命令をしようとするときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。これらは、事業者に対する重大な処分であるため、慎重に判断を下さなければならないからである。

 

 

 

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