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第9節 対外旅客定期航路事業等

本節では、これまで述べてきた4つの事業形態、すなわち、一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、自動車航送貨物定期航路事業及び旅客不定期航路事業以外の事業について、その規制内容の概要を述べるが、いずれも伝統的な海運自由の原則に従い、緩やかな規制にとどまっている。
1) 対外旅客定期航路事業及び貨物定期航路事業
? 対外旅客定期航路事業及び貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)を営もうとする者は、航路ごとにその事業の開始の日の10日前までに、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。当該事業を廃止したときにも、やはり航路ごとに廃止の日から30日以内に運輸大臣にその旨を届け出なければならない(法19の4-?、?、法19の5)。
? 対外旅客定期航路事業を営む者にあっては、通常運送約款で定めるべき事項(旅客及び手荷物の運賃及び料金その他の運送条件並びに運送に関する事業者の責任に関する事項)を定め、これを実施する前に公示し、かつ、運輸大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更しようとするときも同様である(法19の4-?)。
? 貨物定期航路事業を営む者は、当該航路により貨物(石炭、ばら積みの穀類等大量輸送に適する貨物並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。)を運送する場合には、賃率表を定め、これを実施する前に公示しなければならない。賃率表を変更しようとするときも同様である(法19の6)。
2) 不定期航路事業
旅客不定期航路事業を除く不定期航路事業を営む者は、その事業の開始の日から30日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。事業を廃止したときは、その事業の廃止の日から30日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない(法20)。
3) 船舶貸渡業、海運仲立業及ぴ海運代理店業
船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業を営む者は、不定期航路事業と同様その事業の開始の日から30日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。事業を廃止したときは、その事業の廃止の日から30日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない(法33)。

 

 

 

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