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に属する事項以外の安全に関する事項について、責任を負う者をいう。
一般旅客定期航路事業者、特定旅客定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者は、運航管理規程に基づき運航管理者を選任し、又は解任したときは運輸大臣に届け出なければならない(法10の2-?、法19の3-?、法23の2-?)。

第4節 事業計画

1) 事業計画の内容
? 一般旅客定期航路事業の免許、特定旅客定期航路事業、自動車航送貨物定期航路事業又は旅客不定期航路事業の許可を受けようとする者は、事業計画を記散した申請書を運輸大臣に提出しなければならない(法3-?、法19の3-?、法21-?)。
一般旅客定期航路事業の事業計画には、(1)航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図によって明示されなければならない。)、(2)使用旅客船(予備船を含む。以下同じ。)の明細(第1号様式)、(3)運航回数及び発着時刻、(4)運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季、(5)自動車航送をし、かつ、当該自動車航送に係る旅客以外の旅客を運送するものにあっては、その旨を記載しなければならない(則2-?-?)。
? ここで「予備船」とは、主に使用している船舶が検査のため入渠している場合等に代わりに配船するためのものであり、事業者の都合によって、随時予備船を使用することはできない。? については、いわゆる季節航路(海水浴シーズンに海水浴場へ往復する等)が問題となるが、こうしたものも一定の日程表を公示し、それに従って営む以上、いかに短期間でも一般旅客定期航路事業の免許が必要である。
旅客不定期航路事業では、一般に運航回数や運航する時季又は時間は定められていないが、定められている場合には、それを事業計画に記載することとしている(則23の3-?-?)。
2) 事業計画の変更
事業計画通りに運航が行われることは、当該事業の免許又は許可の前提であるから、事業計画を変更するときは、運輸大臣の許可が必要である(法11-?、法19の3-?、法23の2)。
航路の起点等の変更については、変更が当該航路の同一性を失わせるようなときには、新たに免許又は許可を要するものと考えられる。

 

 

 

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