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賃等)については、利用者ニーズに対応した多種多様なメニューの運賃・料金を、事業者が機動的に設定しうるように事前届出制とし(法8-?、?)、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときはその改善を命ずることとした(法19-?)。
2) 運送約款
? 一般旅客定期航路事業者、自動車航送貨物定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者は、運送約款の設定又は変更につき、運輸大臣の認可を受けなければならない(法9-?、法23の2)。
? 運輸大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般旅客定期航路事業者、自動車航送貨物定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、?に述べた認可を受けたものとみなされる(法9-?、法23の2)。
本規定は、認可等の民間活動に係る規制緩和の観点から、いわゆる標準運送約款制度がすでに導入されていた自動車運送事業、旅行業等と同じように、同制度を導入し、個別認可を省略し、航路事業者の負担を軽減するとともに、併せて、利用者の利便の確保を目的として、昭和60年の改正で加えられたものである。

第3節 運航管理規程

? 一般旅客定期航路事業者、特定旅客定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者は、運航管理者の選任等船舶の運航の管理の組織並びに実施の基準及び手続に関する事項その他輸送の安全を確保するため事業者及び従業員が遵守すべき事項を定めた運航管理規程を作成し、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である(法10の2-?、法19の3-?、法23の2-?)。
本規定は、フェリー航路の増大等の社会情勢の変化を勘案して船員法、船舶安全法等による規制に加え、事業者に、地域的特殊性に応じた運航の基準を定めさせ、海上と陸上との接点である港湾における諸作業の手順を定めさせる等事業経営における安全確保の責任体制づくりを目的として、昭和45年の改正で加えられたものである。
? ここで「運航の管理」とは、配船、船員の配乗、旅客の乗下船の際の作業の統括、運航に関する情報の収集及び船長への助言、勧告等を行うことにより、当該航路に係る船舶の運航及び旅客輸送の安全と円滑を確保することをいい、「運航管理者」とは、配船、船員の配乗、旅客の乗下船の際の作業の統括、運航に関する情報の収集等の船長の職務権限

 

 

 

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