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が(法45の2-?)、一般旅客定期航路事業の免許及び特定旅客定期航路事業、自動車航送貨物定期航路事業又は旅客不定期航路事業の許可については、地方運輪局長が必要と認めるときには、利害関係人等の出頭を求めて意見を聴取することができる。また、利害関係人の申請があったときには、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない(法45の3)(後述第3章第2節)。
? 一般旅客定期航路事業の免許を受けた者は、運輪大臣の指定する期間内に、当該事業計画に基づき運航を開始しなければならない(法7-?)。また、免許を受けた者は、事業開始までに運賃及び料金、運送約款、運航管理規程、貨物賃率表等を定め、所定の認可等をうける必要がある(後述第2節以下)。
? 特定旅客定期航路事業、自動車航送貨物定期航路事業及び旅客不定期航路事業の許可についても、免許基準に関する部分、運航開始義務等に関する部分を除き、これまで述べてきた一般旅客定期航路事業の免許に関する手続と同様の手続が必要とされている(法19の3-?、法21-?)。

第2節 運賃及び料金

1) 運賃及び料金の認可等
? 一般旅客定期航路事業者、自動車航送貨物定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者は、旅客及び手荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする上記の事業者にあっては当該自動車航送に係る運賃及び料金について、一部の運賃及び料金を除いて(後述)運輸大臣の認可を受けなければならない(法8-?、法23の2)。
これは、旅客等の運賃及び料金について定めた運送契約が、大量の取引を迅速かっ安全に処理するために定められるいわゆる附合契約であることがほとんどであることから、事実上その契約内容について選択の自由を許されない利用者を保護する目的で、運賃及び料金について国が関与し、それを適正な水準に保とうとするものである。
それに対し、手荷物、小荷物及び自動車航送に係る貨物以外の貨物については、荷主と事業者との商取引という関係にあるので、その自律に委ね、事業者は当該貨物に係る賃率表を定めて公示すればよいことになっている(法19の6)。
認可の基準は、本法では明文の規定は置いていないがく航路ごとの原価計算主義を原則として、旅客の負担能力等を勘案しつつ判断することとなっている。
なお、平成6年の改正により、従来認可の対象であった運賃・料金のうち需要喚起型の営業割引運賃・料金(5割引き以内)、選択可能性の大きいサービスの対価たる料金(特別船室料金等)及び旅客移動に関する直接的サービスの対価以外の運賃・料金(小荷物運

 

 

 

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