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第2節 連用範囲

1) 外国人
本法の規定は、第28条から第31条まで(私的独占禁止法の適用除外、運送に関する協定の届出、禁止行為、荷主の禁止行為等)の規定を除き、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が海上運送事業を営む場合には適用しない(法42)。
2) 総トン数5トン未満の船舶又はろかい船寺
本法の規定は、総トン数5トン未満(湖、沼又は河川においては総トン数20トン未満。以下同じ。)の船舶又はちふいのみをもって運転し、又は主としそろかいをもって運転する舟(以下「ろかい船等」という。)のみをもって営む海上運送事業には適用しない。ただし、旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業にあっては、ろかい船等のみをもって営まれる事業のみが本法の適用除外となるのであって、例えば総トン数5トン未満の旅客船及びろかい船等とを混用している旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業は本法の適用対象となる(法43)。
3) 内航海運業法との関係
内航海運業法第28条の規定により、内航海運業法第3条第1項又は第2項の規定に基づき許可を受け、又は届出をした者は本法第19条の5(貨物定期航路事業の届出)、第20条(不定期航路事業の届出)及び第33条(船舶貸渡業等についての準用規定)による届出を行わなくてもよいとされている。
このように自動車航送貨物定期航路事業を除く(内航海運業法第2条第3項第1号により除外されている。)内航の貨物定期航路事業及び貨物不定期航路事業については、概ね内航海運業法の規制を受けることとなるので、以下では、内航の旅客航路事業及び自動車航送貨物定期航路事業を中心にその規制内容について解説することとしたい。

 

 

 

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