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法令に従ってする排出(本邦周辺海域においてするものを除く。)(法18−?−ロ2)
ニ.海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする航空機からの油の排出であって、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするもの(法18−?)
(2)海洋施設の設置の届出(法18の2)
海洋施設を設置しようとする者は、当該海洋施設の位置、概要等を海上保安庁長官に届け出なければならない。
(3)海洋施設の油記録簿(法19)
油の取扱いを行う一定の海洋施設(シーバースが対象)の管理者は、船舶の場合と同様、油記録簿を海洋施設内(困難である場合には管理者の事務所)に備え付けなければならない。
油記録簿の備付け及び記載の事項等は次の表のとおりである。(規則12の17の2)

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