日本財団 図書館


 

2.昭和55年8月6日前に建造され又は建造に着手された100トン以上200トン未満のノンタンカーからのビルジの排出は、表2−2の100トン未満のノンタンカーからのピルジの排出基準による。
3.昭和55年8月6日前に建造され又は建造に着手された100トン以上200トン未満のノンタンカーからのビルジその他の油(ビルジを除く。)の排出基準については、一般海域では表2−2を適用し、表中第二種油水分離装置の作動要件を免除する。また、特別海域では表2−1を適用し、表中油水分離装置の作動要件を免除する。(ただし、いずれの場合においても、装置を設置した場合は、この限りでない。)
4.次の船舶からのビルジその他の油の排出基準については、表2−1を適用し、一般海域においてのみ表中油水分離装置等の作動要件を免除する。(ただし、装置を設置した場合は、この限りでない。)i昭和58年10月2日前に建造され又は建造に着手された100トン未満の白ものタンカー
(軽質油等を運ぶタンカーで昭和58年の法改正により新たにタンカーとしての規制を受けたもの)
⊂赦ツ55年8月6日前に建造され又は建造に着手された100トン以上200トン未満の白ものタンカー(軽質油等を運ぶタンカーで昭和58年の法改正により新たにタンカーとしての規制を受けたもの)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION