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表2−1船舶からのビルジその他の油(注1)の排出基準(平成5年7月6日以降)

船種・総 トン数等 一般海域(注2) 特別海域 (地中海・バルテック海・黒海) 特別海域 (南極海域)
一万トン以上の全船舶 次の条件に従って排出すること。
・希釈しない場合の油分濃度が15ppm以 下であること
・航行中であること
・油水分離装置及びビルジ用濃度監視装 置を作動させていること。
次の条件に従って排出すること
(貨物油を含まないビルジに限る)
・希釈しない場合の油分濃度が 15ppm以下であること
・航行中であること
・油水分離装置及びビルジ用濃度 監視装置を作動させていること
次の条件に従って排 出すること
(貨物油を含まない ビルジに限る)
・希釈しない場合の油分濃度が15ppm以下であること
・航行中であること
・油水分離装置及び ビルジ用濃度監視装置を作動させて いること
一万トン未満のタンカー 次の条件に従って排出すること。
・希釈しない場合の油分濃度が15ppm以 下であること
・航行中であること
・油水分離装置を作動させていること。
一万トン未満タンカー以外の船舶 400トン以上 一万トン未満の船舶
100トン以上 400トン未満の船舶 次の条件に従って排出すること
・希釈しない場合の油分濃度が 15ppm以下であること
・航行中であること
・油水分離装置を作動させている こと
100

ン未満の船舶
ビルジ
以外の油
?次の条件に従って排出すること
(?の場合を除く。)
・油分濃度が100ppm未満であること
・航行中であること
?希釈しない場合の油分濃度が15ppm以 下である物を排出すること
次の条件に従って排出すること
・希釈しない場合の油分濃度が15ppm以下であること
・航行中であること
  ビルジ ?次の条件に従って排出すること(?の場 合を除く。)
・航行中であること
?希釈しない場合の油分濃度が15ppm以 下である物を排出すること

 

(注1)「ビルジその他の油」とは、油のうち、タンカーの水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジであって貨物油を含むもの以外のものであり、具体的には、機関室ビルジ、燃料油タンクの洗浄水、燃料油タンクに積載した水バラスト、機関室で生じた廃油等をいう。

(注2)「一般海域」とは特別海域(地中海、バルティック海、黒海及び南極海域)以外の海域をいう。

(経過措置)上記排出基準には次のとおり経過措置が設けられている。!.平成5年7月6日前に建造され第二種油水分離装置を平成5年7月6日以降も引き続き設置している船舶が、同装置を作動させながら行う一般海域での排出については、平成10年7月5日までの間は、なお表2−2の排出基準による。

(ただし、15ppm未満での排出に対応した油水分離装置を設置した場合は、この限りでない。)

 

 

 

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