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として取り扱われることとなるもの以外の炭化水素油が本法による池として取り扱われる。すなわち、ナフサ熱分解浅漬油(エチレンヘビーエンド、分解燃料油等)、ナフサ熱分解油(TCR、分解ガソリン等)、ナフサ熱分解軽質油(いわゆるC5−留分)、ナフサ熱分解重質油(いわゆるC9−留分)、ナフテン系エクステンダー油及び芳香族系エクステンダー油等は、池として規制される。また、石炭から抽出される油等については、有害液体物質として規制される。
(3)有害液体物質
有害液体物質とは、油以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質として政令で定められている物質であって船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこのような物質を含む水バラスト、貨物艦の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質をいう。なお、政令では、海洋環境の保全の見地から有害である物質を次のように定めている。(令別表第1に掲げられている物質を123頁に示す。)
?A類物質等
イ.A類物質アクリル酸デシル等60種類
ロ.法第9条の6第3項の規程により海洋環境の保全の見地からA類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ハ.一定のA類物質と他の物質との混合物
二.化学廃液(液体の化学物質の廃液であり、他の有害液体物質又は下記(4)の無害物質に該当しないもの。)
?B類物質等
イ.B類物質スチレン等117種類
ロ.法第9条の6第3項の規程により海洋環境の保全の見地からB類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質
ハ.一定のB類物質との混合物
?C類物質等
イ.C類物質硝酸等151種類
ロ.法第9条の6第3項の規程により海洋環境の保全の見地からC類物

 

 

 

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